みなさん こんにちは
連続でお届けしている「消滅時効Q&A」今回は 「消滅時効という法律上の制度を知らなかったのに、気が付いたら消滅時効の権利を自分で放棄していたなんてひどくないですか?」ということがあるんです。 法律を知らなくて損したということもある今回のテーマをよく読んでもらって、そのような失敗をしないようにしてください。
一般の人は、法律の条文に精通していないことがほとんどです。 なのにもかかわらず、法律に精通している人しか知らないような制度を知らなかったから、消滅時効の権利を行使できなかった、又は知らないうちに権利を放棄していた。 「そんなー」ということがよくあります。 当事務所に相談に来た人で、消滅時効の法律上の定めを知らなかったがゆえに、債務の消滅を図れずに、債務の負担を負っている人も多くいました。 それについての法律の厳しい諺も紹介します。
消滅時効とは 消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法 で定められている制度です 貸金業者から借入をし、最後に返済したとき又は最後に借入をしたとき (どちらか遅いときから)5年以上経過 した場合は消滅時効が完成し ている可能性があります。 最後の返済又は最後の借入から5年以上経過していて、その間に「時効 の中断」となるような事実がない限り、 消滅時効が完成することになり ます。 「時効の中断」とは訴訟を提起されたり、自分が債務を承認(借入の あることを認めること)したり、(残額の一部を弁済したりすることも 承認となります)強 制執行(差押) されたりすることになります。 もし、5年以上借入も返済もしていない場合で、貸金業者から、 請求されたり、訴訟を提起されたりした場合は、お気軽に当事務 所にご相談ください。
消滅時効Q&A 消滅時効に対してよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。 Q3 私は、借り入れ又は返済の遅い時期から5年以上経過した後 に裁判を起こされました。
そのときは、消滅時効のことを知らなかったので、相手側の 請求を認めて分割で支払う旨の裁判上の和解を締結しました。
今から消滅時効の完成を主張することはできませんか?
A 消滅時効の知識がなくて、相手方と訴訟上の和解をした場合でも、判決が確定した場合と同様で、確定した時点から10年の消滅時効期間が完成しないと消滅時効の主張をすることはできません(民法174条の2第1項) 例え、和解した時点で(若しくは判決が確定した時点)で消滅時効という制度があることを知らなかったとしても「あのときは消滅時効という制度があることを知らなかったから和解は無効だ」と主張しても、(法律上)認められないでしょう。 法律の諺に「権利の上に眠る者は保護されない」というものがあります。 つまり、法律を知らなくて行為を行った者は「知らなかった」ことを理由に無効を主張できないケースが往々にしてあります。 消滅時効が完成された後に、債権者から請求を受けたり、裁判を起こされたりした場合の対処については次回またお送りします。
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