先日、依頼人から債務整理の依頼がありました。 「借りている相手が、個人なんですが、債務整理をお願いしたい」 「金利はいくらですか?」 「金利の約束はしていません」 「そうすると、利息の約定無しとなり、民法の法定利息の5%が適用になりますが、利息制限法を超過していないので、債務額の減額はありません。現状支払っている額を減らしたいということですか?」 「月○万円の支払いを月○万円にしてもらいたいのです」 「相手方との交渉をすることは可能ですが、相手方が貸金業者ではないので、また、違法な金利をとっているヤミ金でもありません。よって、任意整理をするにあたって、貸金業者を相手にするのとは異なるところがあります。 まず、貸金業者であれば貸金業法の適用があるので、司法書士が介入すると、貸金業者は借主に直接督促することはできなくなります。また、金融庁の指導下にあるということもあり、分割返済の交渉は比較的スムーズに行われる傾向があります。また、ヤミ金は違法な貸付をしているので、最高裁判例がでていますが、返済する法律上の義務はありません。 しかし、個人が債権者の場合、まず上記の貸金業法が適用されないので、司法書士が介入したとしても、借主に直接督促ができます。 また、依頼者の事情により、支払額の減殺に応じるかどうかは、債権者次第ということになりますから、 うまく、希望額にひきさげてくれるかわかりません。」 「それでもいいので、お願いします」 「わかりました。それでは、交渉が不成立の場合は、報酬料金の80%はお返しします。その際には、郵送代金や電話代金等の必要経費は控除します。」 「それでいいので、お願いします。」 こうした次第で依頼を引き受けましたが、結果についてはまたの機会に譲るとして(事件は進行中のため) 個人債権者に対する債務整理についてまとめを次回またお話したいと思います。
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